safety-guideline身体拘束最小化のための指針
身体拘束最小化のための指針
身体拘束最小化のための指針
当院では
一人ひとりの患者さんを、かけがえのない人として大切に思い、以下に沿って身体拘束は行いません。
1 身体拘束最小化に関する基本的な考え方
身体拘束は患者の尊厳ある生活を阻み生活の自由を制限することです。そのため当院では、患者の尊厳および主体性を尊重し身体拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き原則として身体拘束を実施しません。
2 身体拘束最小化のための体制
身体拘束最小化のために、身体拘束最小化チームを設置し以下のことについて取り組んでいきます。
(1)身体拘束を最小化するための具体的な指針を定め、定期的な評価を行います。
(2)身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知します。(3)医療に関わるすべての職員を対象として、身体拘束の最小化に関する研修を定期的に行います。
(4)病棟ラウンドやカンファレンスを行い、医師・看護師等からの相談に応じ、身体拘束の解除や拘束以外の方法について検討を行います。
3 身体拘束廃止に向けての基本的方針
1)身体拘束の定義
身体拘束とは、本人の行動の自由を制限することであり以下の行為とする。
(1)危険防止のため、ベッドに体幹や四肢を拘束する。
(2)自分で降りられないように、柵やオーバーテーブルなどで、ベッドの4方向を囲む。
(3)点滴・経管栄養等のチューブ類を抜かないように、四肢を拘束する。
(4)点滴・経管栄養等のチューブ類を抜かないように、または皮膚を掻きむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋をつける。
(5)車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型のひもや腰ベルトを使用する。又は車椅子をテーブルにつける。
(6)脱衣やおむつはずしを制限するため、又はチューブ類抜去防止のために介護衣(つなぎ服)を着せる。
(7)行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
2)身体拘束の対象とはならない具体的行為
患者の残存機能を活かすことができるよう、実施する行為については、身体拘束の対象とはしない。
(1)整形外科疾患で行うシーネ固定
(2)点滴や動脈圧ラインのためのシーネ固定
(3)手術および検査時の姿勢保持のための固定
(4)離床センサー 起き上がりセンサー
(5)片側壁付け片側1点柵
(6)患者等の相違を得た上で、車いす操作による訓練の時間中のみ安全確保のための固定ベルトを使用する場合
3)その他の日常ケアにおける基本方針
身体拘束を行わないために以下のことに取り組みます。
- 患者主体の行動、尊厳ある生活に努めます。
- 言葉や対応などで、患者の身体的・精神的な自由を妨げないよう努めます。
- 患者の思いをくみ取り、患者の意向に沿ったサービスを提供し多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をします。
- 患者の安全を確保する観点から、患者の自由(身体的・精神的)や安楽を妨げるような行為を行いません。
- 「やむを得ない」と安易に身体拘束に該当する行為を行っていないか、常に振り返りながら患者に主体的な入院生活をしていただけるように努めます。
4)やむを得ず身体拘束を行う場合
患者または他の患者の生命および身体を保護するための措置として、以下の3原則すべてを満たす場合にのみ、本人および家族へ説明・同意を得て実施します。※。※実施する場合は、患者の様子および時間、その際の患者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記載し、出来るだけ早期に身体拘束を解除するように努めます。※本人が判断できない状況の時は家族の同意のみで実施します。
身体拘束3原則
・切迫性:患者本人または他の患者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合
・非代替性:身体拘束以外に代替する介護方法がないこと
・一時性:身体拘束は一時的なものであること
5)抗精神病薬等の使用について
不眠時、不穏時の薬剤については、院内統一指示にそって適正に使用し、使用の際には、効果を評価し患者に不利益が生じないよう注意します。
4 身体拘束等に関する職員教育
医療に関わるすべての職員に対して、患者の尊厳の保持、身体拘束を行わないための方法・最小化に向けた職員教育を行います。
5 指針の閲覧について
1)身体拘束最小化のための指針は、当院マニュアルに保存し職員がいつでも閲覧可能にします。
2)身体拘束最小化のため指針および身体拘束実施状況については院内に掲示するほか、当院ホームページに掲載します。
6 その他身体拘束等の最小化の推進のために必要な基本方針
本指針は、身体拘束等の最小化に向けてより良い取り組みが出来るよう定期的に見直しを行います。
附 則
1.本指針は、2024年10月 1日より制定施行する。
2.本指針は、2025年 5月28日より改定実施する。
3.本指針は、2026年 5月 8日より改定実施する。
長野県厚生農業協同組合連合会(JA長野厚生連)
北信総合病院 院長